HOME >相続について起こしたいのですが、 >遺言書の存在を

なぜ無効かと申しますと、遺留分への言及がないと、私たち実子が遺言書の存在を全く知らなかったです

まず公証役場の遺言作成の際は、法律上、立会証人が2人いるです

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こんにちは!イラストの作成ソフトで作成しているを表示切替していると思います

その土地は先祖のお墓が2つあり、スペースが空いてます作りたいと相談して、了承してもらってますがまだ登記はしてない状態です母の話では口では自分の土地に墓作ってもいいといってるようですが、実際登記するとなるとすぐOKしてくれるかが、疑問だそうです

状況を考えると、いいと思います

常識的に考えてどうあればお願いしますm(__)m

まず、Bさんのお父さんが亡くなった時に、Bさん自身が相続手続きをしたかどうかですね

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