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●遺言分割協議書の作成は、この弁護士さんが行うが筋なか?公正証書を作成した(懇意にしている)会計士さんに依頼出来るか?・・・・・知りたいですが?弁護士さんは「相続人の意見が元のままで良いと言っても、公正証書に戻るではない」と明言してます
(1)「真実の権利状態(固い話)」と、「便宜上の話(なあなあの話)」とがあるというです
そのかたには旦那はすでに他界です
法定相続人は、二人の子供とB(故人)の子供の4人となります
ご存じのがいましたら教えてください
遺留分減殺請求権は、代襲相続の場合もありますので、遺留分減殺請求をすれば、遺留分はもらえます
1月11日にリフォームをお願いする内容証明を出しましたが承諾は絶対してもらえないです
賃貸借ですと色々と借主が保護されているですが、使用貸借ですと難しいですね




