株式の相続税の計算に関する質問ですが・・・相続時場合、銘柄ごとに相続時の値段を選択できるでしょうか?それともトータルが安いで申告をしないといけないでしょうか>
銘柄毎の選択で一番安い時期の株価でOKです
土地や建物にしても、山中の田舎住まいでしたので、評価額もほとんど内と思われます
相続税の基礎控除額は「法定相続人(放棄した人も人数に加えます
これが原因ですか?分かりづらい文章で申し訳ございませんが、宜しくお願いします
確かに分かりづらい文章ですね
回答には、通達等の条文番号も教えていただければ非常に助かります
管轄の税務署で・・・ご相談したが




