相続税の期限内申告書の提出を要しない場合について
申告書は相続税の人を決めるために出しますからそれ以前に決まってしまえば出してもむだでしょ
(父が亡くなっていたため)去年になって、その会社が株を買い取ってくれるになり、全部売却(約6千万円)しました
非上場株式を売却した場合には分離課税の譲渡所得税計で譲渡益の20%(所得税15%と住民税5%)で済みます
すごく割高です
仕方がありません
また、これを期に建物を壊して新築しましたが、譲渡所得を計算する際注意点はありますか?よろしくお願いいたします
相続により取得した資産の取得費は、被相続人の取得費を引き継ぎますから、その物件の相続税評価額が2,000万円であったは関係ありません




