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仮登記してから10年立ちますが仮登記の効力はどのくらいあるでしょうか?
(1)その仮登記が、贈与を目的とする「所有権移転仮登記」(不動産登記法105条1号の仮登記)なら、既に贈与の効力は発生していて、登記(本登記)が済んでいないという状態です
父親名義でしたので、既に私たち兄弟で相続するの意思表明はしております
当方、高校生です
兄弟A、Bが居る状態で遺産である土地(相続財産はこれだけとします)を法定相続した後に、遺言が発見された場合に関してです
相続を原因とする被相続人→B(持分12)という移転登記は有効です
今度は自分のについてです
当方、高校生です




